都市計画法第7条に規定されている市街化調整区域に所在する土地は、広告の際に「市街化調整区域のため、宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示義務があります。ただし、宅地の造成や建物を建築することが可能な場合は、その旨と根拠の併記をすれば、表示する必要はありません。その旨の根拠となるものとしては幾つか有りますが、その中で注目が「10年特例」です。
「市街化調整区域の土地を購入し自己用住宅を建てたいが大丈夫なのか」。答えは建てられます。しかも税金が安くなります。
①土地の要件は
所有している土地又は取得することが確実であると認められる土地。
②申請者の資格は
通勤可能地(原則2時間以内)であって、申請地と同一大字内又は隣接大字内に10年以上都市計画法に違反しないで居住していた者。
③住宅を必要とする理由
婚姻による独立、退職、転勤等による転居、現住居が過密、狭小、被災、立ち退き、借家等、疾病等による転地、帰郷等
④予定建築物の用途
自己の居住のための一戸建専用住宅(自己用住宅)
⑤予定建築物の規模
延床面積:概ね200㎡以下、高さ:10m以下
⑥土地の面積
開発行為(法第29条)申請の場合
平成20年3月31日以前分筆の土地の場合 165㎡以上、500㎡以下
平成20年4月1日以降分筆の土地の場合 300㎡以上、500㎡以下
⑦詳細
・地番: 茨城県守谷市松並1568-3
・名義:株式会社オクト
・関係書類:
地積測量図
⑧販売価格:要相談

つくばエクスプレスは、秋葉原-つくば間を結ぶ全長58.3kmの路線で、2005年8月に開業しました。つくばエクスプレスの秋葉原側は直流1500Vで電化されていますが、つくば側は茨城県石岡市柿岡にある地磁気観測所の35km圏内にあるため直流電化とすることができません。そこで、常磐線の取手以北と同様に交流20000V 50Hzで電化されました。このため、秋葉原起点40.7km付近(守谷-みらい平間)に交直切換を行うデッドセクションが設置され、その理由で、秋葉原-守谷間だけの車両があることから、始発が利用できることで都心への通勤・通学にとても便利な駅であることがわかります!

ある不動産のホームページには、市街化調整区域の土地は安く土地が買える? 等と説明されていますが、既に税金も安く駅の近くでしかも好立地な物件は数が少ない事から一般的な市街化調整区域の売却相場とは異なります。
「10年特例」を使う事でマンション生活から一軒家の暮らしができます。
また駅前の開発が進み駐車場も少なっていますので、駐車場としての利用価値もあります。 近隣の参考鑑定評価書:守谷-16 宅地-1
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